よくある質問

よくある質問

「相続」の話、無視していませんか?
専門家集団があなたのお悩みを丸ごと解決します。

BPS税理士法人

誰もが直面しうる「相続問題」

「いつ、どのような状況で発生するかわからない」
「身近な人が亡くなった時のことなんて考えたくない」
「両親や深い間柄で財産や相続の話なんてしずらい」

上記のような理由で普段はあまり考えることもなく、実際に発生した際に多くの方が困ってしまうのが相続です。

「突然相続が発生して、何をどうしたらいいかさっぱりわからない。」
というような問題が非常に多く起こります。

そんな方のために、相続の基礎的な内容から実際の事例まで、わかりやすく解説していきます。

あたなが抱えている「悩み」がどれに当てはまるのか

相続を考える上で大切なことは、「ご自身がどの部分で悩んでいるのか」というのをしっかり認識しすることです。

「相続人は誰なのか」
「申告する必要があるのか」
「制度の適用ができるのか」
などなど、

これらを項目ごとに整理し、一つずつ調査及び解決していくことがポイントになります。

相続税の申告が必要になるのかどうか?

相続税は財産の総額が「基礎控除」の金額以下であれば課税はされず、申告の必要もありません。

基礎控除=3000万+600万×法定相続人の数

ただし、財産総額に見落としがある場合や、基礎控除内でも申告が必要なケースがあります(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)。

もしご不安な場合は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

相続税がいくらになるのか?

相続税額の計算は単純ではなく、経験のない方にとっては正直とても困難です。

各相続人に対してそれぞれ税額計算や按分計算を必要とし、その計算方法や手順は複雑、かつ計算量も多いです。それでいて正確性も求められます。

相続財産が基礎控除の範囲で収まらず、課税及び申告義務が発生する場合は、必ず専門家へ依頼することをお勧めします。

相続財産の評価方法

相続財産の評価は原則、被相続人が亡くなった日の時価により評価します。そしてポイントとしては、まず相続財産を項目ごとに分け、それぞれ一つずつ着実に評価をしていきます。

・不動産
・非上場株式
・その他の財産
・控除できる債務

上記をさらに細かく分け、財産目録等を作成します。

申告の流れや期限、全体像

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

また、申告後も相続した財産の管理や登記変更など、全体で考えなければならないことは多くあります。

細かい流れに関しては特設ページに詳細がありますので、コチラをご確認ください。

遺産分割アドバイス

相続の遺産分割の際の争いは、相続財産5000万円以下の事例が全体の75%を占めます。

場合によってはトラブルに発展して弁護士が間に入ることも多く、それでも解決できない場合は家庭裁判所の調停を仰ぐ必要があります。

争いの事前防止や早期解決をするには、各人が審判や長期化のデメリットを理解し、お互いに譲り場を作りながら進めることが大切です。

節税対策や事業継承の相談をしたい

相続には様々な制度や優遇措置がありますので、うまく活用すれば相続税を抑えられます。

また、本格的に節税対策を行う場合、相続発生以前から日常的に対策を取っていく必要があります。

生前贈与や相続財産の相続税評価額を抑えていく方法など、前々からしっかりと相続を身近に考えておくことがポイントです。

よくある質問

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。


第1順位:死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位:死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
それぞれ以下の配分になります。


①配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

②配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人(死亡した者)又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の区分に応じそれぞれの割合を乗じて計算した金額となります。


①特定事業用宅地等、特定居住用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
100分の20(80%減額)

②貸付事業用宅地等である小規模宅地等
100分の50(50%減額)

※限度面積
特定居住代宅地等→330㎡
貸付事業用宅地等→200㎡
特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等→400㎡
俗称「家なき子特例」と言われている、一定の条件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。


①被相続人に配偶者がいないこと

②相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと

③相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

④相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

⑤その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

以上の条件を全て満たす場合に限り、生計を一にしていない親族でも特定居住用として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

残された配偶者は、被相続人の遺言や相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権は、第三者に譲渡したり所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
相続税の総額は、被相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産を含む)により財産を取得したすべての者にかかる相続税の課税価格の合計価額から、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を控除した残額を、被相続人の法定相続人の数に応じた相続人がそれぞれの法定相続分、代襲相続分により財産を取得したとした場合の取得価額に、相続税の超過累進税率を乗じて計算した金額を合計した金額になります。

その合計額をそれぞれの相続人が実際に取得した財産の価額に応じて按分した金額が、各相続人の算出税額となります。

なお、その算出税額に配偶者の相続税額の軽減などを調整して、最終的な相続税の納税額となります。
被相続人の相続人に該当しないお孫さんが相続又は遺贈により被相続人から財産を取得した場合には、算出された相続税額の100分の20に相当する金額が加算(2割加算)されます。

被相続人の直系卑属(子供など)が相続開始前に死亡また相続権を失ったため、代襲をして相続人となったお孫さんは2割加算の規定はございません。

また代襲をして相続人になった場合も相続の放棄をして、被相続人からの遺贈により財産を取得した場合は、2割加算の対象となりますので、納税額が加算されます。
全財産をお母様に相続させることは可能です。

配偶者に対する税額の軽減がございますので、納税額が生じない場合もございます。

全財産を配偶者が相続する場合は、2次相続まで含めたシミュレーションを事前にしないと、結果的に納税額が大きくなる可能性がございます。
通夜、告別式に際し葬儀会社へ支払った費用、通夜、告別式に係る飲食代、葬儀のお手伝いをしてもらった人などの心付けなどが対象となります。

上記の他に納骨費用や死体の運搬費、戒名なども対象となります。なお、墓地や位牌などは葬式費用の対象となりません。
地区区分、容積率、地積割合に応じて定める補正率を乗じて評価を下げることができます。

都市道路計画予定地に該当されるかどうかは、役所の都市計画課等で都市改革図を閲覧して確認ができます。役所によってはHPからの確認も可能です。
不動産の相続について、複数の共有名義にされると売却をする際に共有名義者全員の同意が必要となります。

また名義変更などの事務手続きも全員に生じますので、煩雑となり、揉めるケースなども多くございます。
法定相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続分)により算出した税額までは、相続税が控除されます。

なお、法定相続分により取得する財産の価額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円分の財産を取得したとした場合に算出される相続税額まで控除されます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、相続財産として相続税の税額計算に含めます。

なお、贈与の時において受け取った財産につき課せられた贈与税額がある時は、相続税の納税額の計算時に控除できます。
納税義務者の判定をまず行う必要がありますが、仮に相続人(奥様)が無制限納税義務者に該当する場合には海外の銀行口座の残高のうち、その相続人の拠出額以外の金銭については、相続税の課税財産として、相続税が課税されます。

相続人が制限納税義務者に該当する場合は、国外財産に該当いたしますので、日本の相続税は課税されません。
土地の評価は路線価が定められている地域は路線価方式での計算となり、路線価がない地域は倍率方式で評価額を計算いたします。

国税局の財産評価基準書でどの評価方法に該当するかの確認ができます。
被相続人の死亡後にお亡くなりになっていますので、相続分は配偶者2分の1、子供それぞれ4分の1になります。

お亡くなりになった子供の相続人と一緒に遺産分割協議を行うことになります。
平日しか対応してくれません。平日が難しい場合は他の相続人だけで対応をするか、もしくは税理士などに代理を依頼することになります。
固定資産税評価額の金額となりますが、貸家として使用している場合は、借家権割合分を控除できます。
500万円に法定相続人の数を乗じた金額までが非課税となります。
法改正により、今後登記が義務化される予定です。
建物の構造にもよりますが、二世帯住宅の建物が区分所有登記がされていなければ、特定居住用として小規模宅地等の特例が適用されるのが一般的です。
所得税、住民税、固定資産税などの公租公課、相続発生後に支払う医療費、被相続人が使用していた光熱費や携帯電話料金、賃貸不動産の預り敷金なども対象となります。
相続又は遺贈により財産を取得していない場合は、相続開始前3年以内に贈与により受け取った財産がある場合でも、相続税の税額計算には含めません。

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